相続後に必要な主な手続き
- 年金事務所での変更手続き
- 戸籍の収集
- 相続財産の調査
- 相続放棄をするか否かの判断(3ヶ月以内)
- 準確定申告(4か月以内)
- 遺産分割協議
- 相続税申告(10か月以内)
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 銀行、証券会社の口座の解約・変更
- 自動車、ゴルフ会員権の名義変更 などなど・・・
*状況によって不要な手続きもありますが、相続が発生したら、悲しむ間もなく、やらなくてはならない手続きが山ほどあります。
これらの手続きを仕事で忙しいなか、自分ですべて済ますのはとても大変です。また、慣れない手続きでやたらと時間がかかったり、ちゃんとできているか不安になることもあるかと思います。
そこで遺産整理に関する手続きをその道のプロである司法書士にお任せするのはいかがでしょうか?
当事務所では上記のような手続きを一括して承ります。もちろん、一部だけのご依頼や相続登記だけのご依頼でも大丈夫です。迅速、確実、正確にお手続きします。お気軽にご相談ください。
*相続税申告など税理士の専門業務に関しては提携の税理士に依頼します。
上記の中でも、相続登記は司法書士と弁護士だけが申請代理人となれる業務です。
相続登記は、法律上は登記義務がないため、相続登記をしないまま放置しても「法的」には問題がありません。(注1)
しかし、登記をしておかないと自分が所有者であることを第三者に主張できませんし、売却などする際にはその前提として相続登記が必要になりますので、結局、相続登記はやっておくべきです。
また、おじいさんの世代から相続登記をしないで放置していたら、面識もない相続人が十何人も現れてしまったなんて事例もあります。
このような場合でも、原則的に相続人全員と遺産分割協議をしなくてはならず、とてつもない苦労が待ち受けています。
次の世代にそのような苦労をさせないためにも相続登記は必ずしておきましょう。
当事務所では、遺産分割協議における注意点などを豊富な経験からアドバイスさせていただき、相続人全員の意向に沿った相続登記が完了できるようお手伝いいたします。
(注1)法律改正により令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されます。
相続財産を調べてみたら、多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった・・・なんて方もいらっしゃると思います。そういうときは相続放棄をご検討ください。
相続放棄は、原則、亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所にて放棄の手続きをしなくてはなりません。
3か月を過ぎてしまっても合理的理由がある場合は、放棄が認められますが、その合理的理由を理路整然と説明しないといけません。
こういった場合も司法書士に依頼することをお勧めします。
当事務所では、3か月を過ぎてしまった事情や理由をよくお聞きし、合理的理由があると判断した場合はその理由を理路整然とした文章にまとめ、確実に相続放棄できるようにお手伝いいたします。