土地や建物、マンションをご購入した際に安心して売買ができるよう、お取引に立ち会い、買主様の名義にするための所有権移転や所有権保存の登記手続きを行います。その際に住宅ローンを借りる場合は抵当権設定登記をします。
また、マイホームを新築・建て替えしたときには建物表題登記、 リフォームして増築をしたときには建物表題変更登記、建物を取り壊したときには建物滅失登記をします。住宅ローンが完済したときには抵当権抹消の登記をします。
当事務所では正確・確実に登記をし、お客様の財産と権利の保全に尽くします。
自分の財産は自分の思いとおりに分けたいと思いませんか?
遺言もそれを実現するひとつの手法ですが、遺言は自分が亡くなった後の話です。
ご自身が生きているうちに贈与して安心したいというご希望もあるかと思います。
生前贈与は将来の相続トラブルを回避するための有効な手段です。
でも贈与税が高くて・・・と躊躇している方も多いと思います。
しかし、いわゆるおしどり贈与といわれる夫婦間贈与やマイホーム購入・教育資金の親子間贈与、普通の贈与(年間110万円まで)などを使い、贈与税をかからない範囲(もしくは贈与税率の低い範囲)で贈与することは、相続税より安くなることが多々あり、税務面からみても有効です。
当事務所では提携税理士とともに最善の贈与ができるようお手伝いいたします。
離婚をした場合、婚姻中に築いた夫婦共有の財産について、どのように分け合うか財産分与の協議をします。
例えば、協議の結果、夫名義の不動産を妻がもらう場合には、夫から妻への所有権移転登記が必要になります。
また、住宅ローンが残っている場合は、銀行とも協議をし、今後誰がそのローン支払うか決める必要があります。
ローンの支払いを夫から妻が引き継ぐ場合は、所有権だけでなく債務者の変更登記等が必要になってきます。
当事務所では協議内容のとおりに速やかに手続きが完了するようお手伝いいたします。
1つの土地を複数の土地に分けることを分筆、複数の土地を一つの土地にまとめることを合筆といいます。
例えば大きな1つの土地をお持ちで相続人全員がその土地を欲しいと言っている場合、そのままでは相続人全員で1つの土地を共有するしかありませんが、分筆をすれば分割した土地を各相続人が単独で相続できます。
生前に分筆をして誰がどの土地を相続するか決めておけば、相続トラブルを回避でき安心です。
隣地との境界がよくわからないという方も結構いらっしゃると思います。
境界があいまいなままでも当面の生活には問題ないかもしれませんが、いざ売却をしたいときなどに支障がでます。ほとんどの方が、境界があいまいな土地は購入しないからです。
そのような土地を相続しても逆に困ってしまうので、境界について疑義があるときは生前に問題解決しておくことをお勧めいたします。